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消費税増税をする安倍総理大臣は、共産党より立憲主義(立法)なのか!? [雑記]

首相「消費税率引き上げは予定どおり」 | NHKニュース首相「消費税率引き上げは予定どおり」 | NHKニュース

一次、Twitterのトレンドになったニュースです。
安倍総理大臣は、消費税増税をあくまで進めるという話です。

1〜3月の指標でもマイナス成長している日本経済。
0金利やマイナス金利してもデフレは収まらず、
消費税を5%→8%の傷は意外と深かったようです。

何故ここまで頑なに消費税増税を進めるのか?
それは消費税法を見ると少し分かるかもしれません。

消費税法消費税法

(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2  税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

消費税法で注目するべきは附則第18条になります。
この項目を見ると、平成23年から32年(2020年)まで経済成長率3%を目指すために、
何でもしますよということを言っています。
そして、消費税増税したら経済への影響を考えて施策を行いますと言っています。

つまり消費税法上は、消費税増税することが前提となっており、
法律を守るために、安倍総理大臣は邁進していることになります。
共産党がいう、アベ独裁政治は法律に準じていることになりますな(笑)

実はこの附則第18条には第3項がありました。
3  この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前2項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

これがいわゆる「景気判断条項」 って奴で、
消費税増税が8%になったときに削除されました。
それは安倍総理大臣の時です。
つまり、消費税増税の停止をするには法律を改正するしかないのですが、
当時の衆議院選挙で増税すると公約している自民党では、
民意を受けて法律を作っており、これを守る為に安倍総理大臣が邁進している形になっています。
(財務省の手前のパフォーマンスかもしれませんが、、)

では消費税増税を先送りにするには?
選挙をして消費税法を改正するしかないと思われます。

ということは参議院選挙(または同時にやるかも衆議院選挙)で、
民意を問うという形式になるのでしょうね。
なんとなく自作自演な感じを受けますが、
いつかは上げねばならぬ消費税ですが、
軽減税率を入れるくらいなら、据え置きの方がマシなので、
ぜひ安倍総理大臣には争点にしてもらいたいものです。

でも安倍総理大臣には、ぜひ年金制度改革をやってほしいのですが、
これだけ支持率がある内に、賦課方式から積立方式に変えて欲しいです。
もう現役世代で年金世代を支えるのは無理なので(人数的にも)、
積立方式にすべきです。そして積立するかは個人の選択にもなるので、
それぞれが納得して年金を払うようになるので、よいのではないでしょうか。
企業も正社員を雇っても年金半分負担しなくてすみますしね。

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